赤塚まちの学校 規約
(基本理念)
赤塚まちの学校は、赤塚の町会・自治会、学校関係、高齢者や福祉施設、商店や企業、ボラ
ンティアグループなど、様々な方々が出会い相互にその活動を知り交流することで、益々地
域が発展するようなつながりを生む活動をするために会を結成いたしました。
第1章 総 則
第1条 本団体は、赤塚まちの学校と称する。
第2条 本団体は、事務所を東京都板橋区内に置く。
第3条 本団体は、板橋区赤塚地域の活性化を図るため、赤塚の町会・自治会、学校関係、高齢者や福祉施設、商店や企業、ボランティア団体など多様な人々が楽しく出会い、相互にその活動を交流しながら学び、この地域が更に発展するような活動を行うことを目的とする。
第4条 本団体は、目的を達成するために次の活動を行う。
(1)赤塚ジモパ
(2)ジモパカフェ
(3)みんなの居場所づくり
(4)その他目的を達成するための事業
第2章 会 員
第5条 本団体の構成員は、次の通りとする。
(1)正 会 員 この団体の目的に賛同して入会し、年会費を納入した個人及び団体で、総会及び
定例会で議決権を有する。
(2)支援会員 この団体の目的に賛同して活動に参加する個人及び団体で、定例会で議決権を
有する。総会には出席できるが、議決権は有しない。
(3)賛助会員 この団体の目的に賛同して賛助会費を納入した個人及び団体で、総会で議決権
を有する。定例会には出席できるが、議決権は有しない。
第6条 入会を希望する者は、別表1に定める入会申込書を提出する。
2 反社会勢力若しくはその構成員の入会は認めない。
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。但し、会計年度途中の退会
であっても、一度納入された年会費は返金しない。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡若しくは失踪宣告を受けたとき。その他やむを得ない理由のとき。
(3)会員である団体が消滅したとき。
第3章 役 員
第8条 本団体は総会に於いて、次の役員を正会員の中から選出する。
(1)校 長 1名
(2)教 頭 若干名
(3)会 計 1名又は2名
(4)監 事 1名又は2名
第9条 役員の任期は2年とする。重任は妨げないが、会計は連続して三期を限度とする。
2 監事は、校長、教頭、会計を兼ねてはならない。
第10条 校長はこの会を代表し、総括する。
2 教頭は校長を補佐し、校長事故あるときはその職務を代行する。
3 会計は本団体の経理を担当する。
4 監事は本団体の経理と運営を監査し、総会及び定例会で報告する。
第4章 総 会
第11条 定時総会は年一回開催する。ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第12条 総会は学校長の招集、又は会員の五分の一以上若しくは会員五名以上の請求により開催することができる。
第13条 総会の議長は、校長または校長の指名した者が行う。
第14条 総会は正会員および賛助会員の過半数の出席をもって成立する。但し、委任状をもって出
席とみなす。
第15条 総会で議決する事項は次の通りとする。
(1)活動報告並びに決算報告
(2)本規約の改定および廃止
(3)細則の設定、改定及び廃止
(4)活動計画及び予算
(5)役員選出
(6)本団体の活動に係る重要な事項
第16条 議決は正会員および賛助会員の過半数の賛成によって成立する。
第17条 総会議事録は議長が作成して学校長が内容を審査して署名し、速やかに会員に周知する。
第5章 定例会
第18条 定例会と称する会議を必要の都度、校長が招集して開催する。
第19条 定例会の議長は、校長または校長の指名した者が行う。
第20条 定例会で審議すべき事項は次の通りである。
(1)活動の企画、運営
(2)その他
第21条 定例会報告書は議長が作成して校長が内容を審査して署名し速やかに会員に周知する。
第6章 会 計
第22条 本団体の運営に関する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第23条 本団体の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。決算で剰余金を生じた
ときは、次年度に繰り越すものとする。
第24条 本団体の年会費は、正会員2,000円、賛助会員は一口5,000円(複数口可)とする。
支援会員は年会費を免除する。
第7章 雑 則
第25条 定めなき事項については、審議誠実の原則により関係者協議のうえ、これを決定する。
附 則
1 この規約は平成31年4月1日から施行する。
附 則 (令和4年6月15日改正)
2 この規約は令和4年6月15日から施行する。
附 則 (令和7年4月16日改正)
3 この規約は令和7年4月16日から施行する。
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